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| 【 2007年1月号掲載 】 |
| 母子生活支援施設とは? |
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児童福祉法に基づいてつくられた児童福祉施設。配偶者に先立たれたり、離別された人方で、18歳未満の子どもを育てているお母さんや、これに準じた事情のある人が入所できます。お母さんと子どもの生活を安定させ、子どもがすこやかに
成長できるよう生活全般にわたってさまざまな支援がされます。
平成18年11月現在、全国に281施設があり、約4000世帯、1万人余りの人が生活をしています。施設の運営形態は「公設公営」「公設民営」が6割、社会福祉法人が設置経営する「民設民営」が約4割となっています。愛媛県内には、次の6カ所が設置されています。
※()内は設置主体
▽県立母子生活支援センター(愛媛県)▽小栗寮(松山市)
▽ふたば莊(今治市)▽清光寮(新居浜市)▽くるみ莊(西条市)▽すみれ莊(同)
●どのような施設?
【居室】
独立した居室で家事・育児を行うことができます。施設によっては、風呂やトイレが共同の場合もあります。
【相談】
職員として、母子指導員、少年指導員、保育士が配置されています。仕事や育児、健康、家族関係、将来の生活設計のことなど、さまざまな心配ごとを相談できます。
【費用】
住民税や所得税の額によって決まります。
【利用する場合の窓口】
福祉事務所が窓口となります。福祉事務所には、母子・母子家庭の相談窓口があり、相談内容をふまえ、適切なサービスや施設について説明を受けられます。母子生活支援施設の利用申し込みも、これらの相談の中で進められます。
【母子寮から母子生活支援施設に】
平成10年の児童福祉法改正により、改称されました。また目的も、「保護する」から「保護するとともに、生活を支援する」と改正されています。また平成16年の同法の改正により、支援の対象者が退所された利用者にまで拡大されています。
【緊急母子一時保護】
『改正DV法』(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律=平成16年改正)による緊急に保護を必要とする場合の一時保護施設として、寝具や家電製品など必要な備品や日用品などが備え付けられている同施設もあります。
※児童福祉法第38条より(母子生活支援施設について)
母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
◇取材協力:清光寮(新居浜市)
◇参考:全国母子生活支援施設協議会ホームページ http://zenbokyou.jp/ |
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