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法整備の遅れ
盗撮防止法案は暗礁に乗り上げたまま
2005年7月9日に盗撮防止法案(下の囲み参照)がまとめられましたが、成立の見込みは未だ立っていません。

現在、【男女共同参画基本計画(第2次)平成17年12月策定】の「7.女性に対するあらゆる暴力の根絶」の中で、盗撮について述べられていますが、「盗撮については、厳正な取り締まりに努めつつ、法整備について検討する。」という段階に留まっています。

現在の社会状況よりも、法律の整備がかなり遅れているのが現状です。
【盗撮防止法案 (とうさつぼうしほうあん) 2005年7月9日 】

人の性的尊厳を守ることを目的として、盗撮行為自体に対して軽犯罪法より重い刑事罰を科する法律案。

本人の許可なく芸能人を映したとされる映像や、ホテルや露天風呂などで密かに撮られた映像がインターネットなどで販売されて問題となっている。

だが、盗撮行為自体を禁じる法律はなく、他人が通常衣服を着けていない場所をのぞき見することを禁じた軽犯罪法か、各都道府県の迷惑防止条例で取り締まるしかなかった。

そこで隠しカメラによる盗撮や、盗撮映像と知りながら販売する行為などを取り締まる目的で立案された。

小型撮影器具販売時の本人確認、公衆浴場やトイレの管理者による盗撮防止を義務としている。

報道機関による取材目的の隠し撮りは、処罰の対象には含まない。

自民党の「盗撮防止法ワーキングチーム」がまとめ、2005年、議員立法として第162回通常国会に提出が予定されていたが、延期された。
(JapanKnowledgeより出典)
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