お問い合わせ

トップページ > まちの話題 > KJ’S EYE 【一覧(まちの話題ページ内)】【最新号

チイコミスタッフは見た!
【2007.1月号】


福祉有償運送 民間で初めての登録申請

 11月21日、西条地方局において「福祉有償運送運営協議会」がありました。民間では県内で初めて、四国中央市に本拠を置くNPO法人「倫理生活指導センター」が登録申請書案を提出したことによって開催された同協議会には、委員、申請者、事務局など約20名が出席。実施予定地域の新居浜市における福祉有償運送の必要性や、申請内容が法律と合致しているかなどについて協議が行われました。


同法人は、会員相互扶助の一環で、平成7年から通院時の送迎を開始。現在は新居浜市内の高齢者や身体障害者19名が通院などのために同サービスを利用しています。
 同法人の登録申請書案による主な内容は▽使用車両:車いす車、回転シート車各1台(法人所有)▽稼働率:(1日平均)車いす車4・6人、回転シート車3・7人輸送▽運転者人数4名(うち二種免許取得者1名)▽損害賠償措置:対人・対物無制限、搭乗車傷害1名につき1千万円、自動車搭乗中のケガ等1名につき351・5万円。申請書案について説明があった後協議に入り、委員からは▽別子山地区は運送区域に含まれるのか▽福祉有償運送より介護タクシーでの運送を考えてはどうか▽新居浜市には、市内のタクシーおよびタクシー免許を取得している訪問介護事業所等の状況を整理してもらいたい▽タクシー運賃の2分の1という料金基準はボランティアとしては高いのではないか▽会費の扱いはどうなるのか│などの意見が出されました。

 「運送の対価をタクシー上限運賃の2分の1以内になるよう見直しが必要」「新居浜市における将来的な必要車両数などの見込みを整理して判断すべき」などの意見により今回は結論が出ず、申請者および新居浜市において検討を行った上で年内に再度協議会を開催することになりました。
 公共交通機関によっては移動制約者に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に運行が可能な福祉有償運送は、県内では愛南町社会福祉協議会が第1号として8月より運行を開始。上島町社協、や、他地域においても高齢者や障害者の福祉団体などで参入の動きが出てきています。

【運営協議会会長・吉川貴士さんの談】
 各立場の意見をふまえた上で、利用者に優しく、業界や市民の活力が増すような形を考えていきたい。地域によって事情が異なる中、今回の新居浜市での申請は難しい面もあるが、入口を狭くして移動困難者を支援しようとする動きを閉ざすことはいけないと思っている。不正な有償運送を防ぐための登録制であるので、登録状況がオープンになることで良いまちづくりにつながればと思う。


福祉有償運送とは・・・?
 高齢者や障害者など一人で外出することが困難な人を対象に非営利団体が行う移送サービスは福祉サービスの一つとして認知されてきましたが、自家用車での移送サービスは料金を受け取れば「白タク行為」に当たり法律違反であるとの声が高まり、NPO法人や社会福祉法人などによる白ナンバーでの有償運送を認めることにしたのが「福祉有償運送制度」です。平成16年3月に福祉有償運送に係る国土交通省のガイドラインが示され、当初は許可制でしたが、今年10月の改正道路運送法施行で登録制に変更。福祉車両に加えセダン型車両での登録も可能になりました。国交省への申請には、行政や住民代表、タクシー事業者など地域の関係者で構成される運営協議会の合意を得ることが必要です。新制度の周知期間は来年9月末までの1年間で、現に有償運送を行っているNPO等については、この期間内に登録を受けるようにとされています。

これらのことが、法律で定められています。
●サービスの対象者は…  会員登録をしている人で、
   ・要支援・要介護認定を受けた人
   ・障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けた人 など
    単独では公共交通機関での移動が困難な人

●サービス実施団体の要件は…
   ・地方公共団体の長から具体的な協力依頼を受けていること
   ・運転者は二種免許を有する者、または規定の講習を修了した者であること
   ・規定額以上の損害保障に加入していること
   ・運送の対価がタクシーの上限運賃のおおむね2分の1の範囲内であること など

トップページ > まちの話題 > 地域の情報 【一覧(まちの話題ページ内)】【最新号
管理者:rinkun1@basil.ocn.ne.jp (C)Copyright NPO法人倫理生活指導センター